家を所有すると2つの税金が掛かります。
1つは「不動産取得税」で、もう1つが「固定資産税」です。
(一部の地域では、固定資産税に加えて都市計画税もかかります)
いずれも地方税と呼ばれる税金で、
不動産取得税は、土地・建物を
取得した時だけに掛かる
新潟県に払う税金であり、
固定資産税は、土地・建物を
所有している限りずっと掛かり続ける
各市町村に払う税金です。
おはようございます。
シンプルノート上越 木村です。
では今回は、
あまり存在を知られていないというか、
いきなり納付書が届いて驚いてしまうことが多い
不動産取得税についてお伝えしたいと思います。
結論から先に申し上げると、
この税金は、新築マイホームの場合、
よほど広い土地を買うとか、
よほど大きな家を建てない限りは、
ゼロ円かあるいは微々たる金額です。
そんなこんなで、ついつい
僕も説明し忘れてしまうんですが、
土地を買った数ヶ月後に、
自宅に届いた身に覚えのない
税金の納付書を見て焦って連絡があるので、
これからも説明し忘れてもいけるように、
ぜひこの税金のことを
覚えておいていただければと思います。
✔︎不動産取得税について
まず、この税金は土地・建物それぞれの
固定資産税評価額に対して、
3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%のようなのですが、
2024年3月31日の取得までは
特例で3%のようです)
固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する
固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではなく、
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5〜6割程度
が目安だとされています。
つまり、実際の土地の価格が
1,000万円だとしたら
評価額は約700万円であり、
実際の建築費が2,000万円だとしたら、
評価額は1000万円〜1200万円
だということですね。
でも、この不動産取得税は、
新築マイホームを購入するにあたっては、
単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。
・土地の場合は、
そもそも評価額の2分の1が
課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1
×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、
・建物の場合は、
評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は、1,300万円)
が控除される感じですね。
こうやって文字で見ると、
もう嫌になっちゃうでしょ?
まどろっこしいというか、
読んでいると面倒くさくなっちゃう
気持ちはよく分かります(笑)
ということで、
メチャクチャ分かりやすく
200㎡(約60坪)の土地を1,000万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2,000万円で建築したとして
計算していってみますね。
この場合、土地の評価額は700万円となり、
建物の評価額は1,200万円となります。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)
では税額はどうなるのかというと、
土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
というわけですね。
土地の中の105,000円の計算式は、
700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。
というわけで、
よほど広い土地を買うとか、
よほどドデカイ家にしない限りは、
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)
ということを
覚えておいてもらえたらと思います。
いらないものだという認識があるがゆえに、
僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑)
とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまうので、
その時は一旦納付して、
家が出来た後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで、
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えておいてください!
(糸魚川・上越市・妙高市内の場合は、
高田にあるの地域振興局です。)
それでは、、、